6月21日~7月11日の東京都時短営業協力金「分かりにくい」ポイントを解説!

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いつまで続くのか・・・時間短縮営業とお酒提供の自粛

 もはや昨年の11月くらいからまともに働いてないという飲食店経営者も多いはず。

小さな個人店の店主たちの中には、通常営業に戻ったらまともに働けるのか・・・と危惧し始めている人もいるはず。

今のところ9月12日までの緊急事態宣言となっているけれど、また延長されるんでは?という悲観的な見方が大半ではないだろうか。

 

9月1日現在、今後の協力金申請スケジュール

今後の申請スケジュール9月1日現在はこちら。

これまでは、まん延防止や緊急事態宣言期間の1か月以上後に、協力金申請の受付が開始されていましたが、

7月21日~8月31日の緊急事態宣言、延長に対する協力金の申請開始は9月15日と2週間後となっています。

飲食店としては当然助かります。が、今まで申請受付開始が遅かったから、と言って「どうぜ、まだだろう」と

油断してると申請期間が終わってしまうので要注意。

 

支給金額の計算は1店舗当たり3万円~

今回は、まん延防止等重点措置期間中なので、2019年、2020年の対象月の1日の売り上げが7.5万円以下(1か月225万円【税抜】以下)の場合

支給金額は1日3万円でした。たぶんお酒が提供できたからでしょう。

 

 次回の7月12日~8月31日までの緊急事態宣言中の申請時は支給金額が変わります。

1日の売上が10万円以下(1か月310万円【税抜】以下)の場合、4万円の支給となります。

6月21日~7月11日までの協力金申請は9月17日まで

分かりにくかったポイント

実際、申請してから、書類不備で連絡をもらった内容になります。

まず、数店舗を経営している場合、1店舗でも1日の売り上げが10万円を超える店舗があれば、すべての店舗ごとに売上帳簿の添付が必須になります。

10万円以下の店舗は売上帳簿の提出は必要ないと書いてあるのですが、1店舗でも10万円以上の売り上げの店があると、添付が『必須』となってしまうので要注意です。

画像に赤字で「対象月6月と7月分が必要」と書いてあるところです。こちらは1日当たり10万円以下の売上の店舗の申請画面ですが、売上帳簿の添付をしないと先に進めません。

また、1個しか添付できないので、6月と7月の2か月分の帳簿を一つのファイルにまとめるか、6月はここに添付して、7月分を「その他添付」に添付します。

実際、2019年6月分の売上帳簿しか添付しなかったところ、「7月分も添付してください」と言われました。

それからもう一つ。

確定申告書を添付するのですが、今回、過去にすでに31年度分は提出しているので、令和2年度(最新版)の確定申告書を提出しました。

ところが、売上高の参照月が2019年の6月と7月だったため、「2019年6月と7月が含まれている確定申告書を添付してください」と指摘を受けました。

これも、概況説明書の表と裏面の写しも添付が必要なようです。無い会社もあるでしょうから、その場合は不要なのかしら?とその辺はわかりませんが、

添付するように言われました。こちらも『その他添付』に添付しました。

 

今回分かりにくかったのは、この2点です。

よって、次回も7月と8月の月またぎの申請になるので、1店舗でも1日10万円売上ている店舗をお持ちの場合は、

各店舗の2か月分の売上帳簿の準備が必要となりますね。

 

では、また次回も分かりにくいポイントの解説をします!