4月11日~5月12日までの東京都時短営業協力金・オンライン申請の「分かりにくい」を解説!

4月11日~5月12日までの東京都時短営業協力金・オンライン申請の「分かりにくい」を解説!

ここ数か月の飲食店対象の「営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金」はオンライン申請だと簡易申請も用意してくれて、 ものの30分もあれば3店舗分の申請ができるくらい簡単でした。申請するパターンも毎回同じなので、用意する書類もあらかじめ頭に入っているし すでに提出済みの書類は再度アップデートしなくてもいいようになっています。

 

でも、今回6月30日に申請が始まった「4月11日~5月12日までの申請分」からは協力金の金額が店舗の売り上げにお応じて変わるため、 申請に必要な書類に変化が出てきました。

 

それに伴い、今回の申請には電話での問い合わせ待ち時間も合わせて2時間以上かかりました・・。 電話での問い合わせはつながるまで待つか「混んでるからかけなおしてください」と言われるので、私が電話を2回して聞いた内容を含めてご説明します。

 

 

今回新たに加わった必要書類

 

まず、トリッキーポイント1つ目

感染拡大防止徹底点検済証は必ず必要ではない

当社の3店舗のうち、1店舗がまだ点検が実施されておらず、徹底点検済証が発行されていない状態でした。 点検実施されるまで待たないといけないの?と思って電話してみたところ「ない場合は提出しなくてよい」とのことでした。

 

トリッキーポイント2つ目

申請店舗が複数ある場合は「基本情報」に毎回戻って1店舗ずつ登録する

申請画面を開くと

 

 

こちらの画面になり、過去にすでに入力した情報がそのまま入力された状態で出てきます。 そして私がつまずいたのはここ ↓

 

 

1日の売り上げ(全各店舗) 言葉のあやなのだが、「全店舗」「各店舗」ならわかるが、「全各店舗」とはどういうことだ?? うちは3店舗中1店舗が10万円以上、2店舗が10万円以下。どっちを選べばいいの? と疑問に思い、2回目の電話。

 

とにかく待ち時間が長く、つながったと思ったら「どうされましたかあ~~~?」 と長く伸びた声。どちらを選べばよいか?と聞いたらマニュアルを取りに行きました。 待ちます。

 

結果、1店舗ずつ選んで、「店舗1を編集、登録⇒ 基本情報に戻ってくる⇒店舗2を編集、登録⇒基本情報に戻ってくる ⇒店舗3を編集、登録⇒間違いがないかを確認して申請」ということでした!

 

そうかそうか、全各店舗の合点がいきました。

 

ここで注意すべきは、全部の店舗の編集、登録が終わる前に申請ボタンを押してしまうと元に戻れず、取り返しがつかないことになる、ということ。 必ず全店舗の登録がすんでから申請してください!

 

 

特例とは何のこと?

 

特例」は何を指しているのかが分からず、これも電話で聞いてみました。(募集要項をよく読めば書いてあったのかも) これは、2020年4月、5月という計算基準となる対象月に店がオープンしていなかった場合。または罹災していた場合。

 

当社は3店舗のうち1店舗が2020年12月オープンだったので、特例を選びたかったけれど7日からしか選べないので、無理やり「なし」で そのまま進みました。(だって選べないんだもん)

 

そして、2020年4月、5月の売り上げを0円で入力。これがそのまま通るかどうかはわかりません。

 

 

10万円以上の売り上げ店舗の必要書類

確定申告書 別表1(私は概況説明書の表面と裏面も付けました)、2019年、2020年度の売上高が分かる帳票(税抜き金額が分かるように作る) です。税抜き金額での売上高なんて一言も言ってなかったじゃないか、と思いつつ提出しました。 売上高を入力すると、自動計算で1日の協力金の金額が出てきます。

 

 

 

 

そんなわけで、電話で聞くのも時間がかかるので、参考になればと思い自分がつまずいたところを書いてみました。 ご参考になれば幸いです。